2020-05-28 第201回国会 参議院 法務委員会 第9号
で、本当に駆け出しの記者で毎日毎日張り込みをやっていただけなんですが、国会議員の。そのときに検察担当、司法クラブを担当している記者は燃えていました。何で燃えていたかというと、検察官がやっぱりすごかったらしいんですね、意気込みが。
で、本当に駆け出しの記者で毎日毎日張り込みをやっていただけなんですが、国会議員の。そのときに検察担当、司法クラブを担当している記者は燃えていました。何で燃えていたかというと、検察官がやっぱりすごかったらしいんですね、意気込みが。
今沖縄で起こっているYナンバー車による白タク行為については、地元の沖縄タイムス、琉球新報が張り込み取材をしてこの白タク行為の現場を現認をして、詳細に報道をしているんです。また、週刊誌フラッシュが写真つきでこの白タク行為の現場を現認、取材、報道をして、大変大きな問題になっておる。 一方で県内のハイヤー、タクシー業界、これが基地内に入るのに、入域料、一台当たり一万円から三万円を徴収しているんですよ。
これは法務省矯正局において直ちにとった措置でございまして、これは逃走した受刑者を捜索するために数多くの刑務官を張り込みにつけなければいけないといった事情もございまして、まず、友愛寮にいる十九名の受刑者をそのまま置いておくことができないということで、松山刑務所本所にまずは引き揚げたということでございます。
今は尾行にGPSを使い、聞き込みや張り込みの代わりに通信傍受や防犯カメラ映像を使うデジタル捜査の時代だと、そう言っている。
具体的には、例えば特定の場所で薬物の密売が繰り返されている、このようなことが判明している場合に、薬物の密売を現認してその場で犯人を検挙する、あるいはその場で証拠を確保すると、こういった目的で張り込み捜査が行うといったことがございます。
警察においては、こうしたいわゆるGPS捜査は尾行を機械的に補助するものであり、通常の張り込みや尾行等の方法と比して特にプライバシー侵害の程度が大きいものではなく、刑事訴訟法第百九十七条第一項に基づき任意捜査として行うことが許容されると考えていたものであり、同旨の裁判例も複数見られたところであると承知しております。
あるいは、捜査の前段階の警察活動として尾行や張り込みなどをすることはあるのでしょうかという質問に対し、捜査として尾行などをすることはないと、すれ違い答弁を確信犯的に繰り返したくだりもありました。 これは、果たして刑事局長の能力に問題があるのでしょうか。それとも、傍若無人な権力に対してリーガルマインドを放棄して盲従をするそんたくによるものなのでしょうか。
警察が、犯罪の嫌疑がないにもかかわらず、犯人であるかどうか、そういうことを確定するため、あるいは嫌疑があるかないかを確定するため、あるいはその証拠を確保するため、こういった捜査活動として張り込みあるいは尾行、こういったことを行うこと、それは許されていないことは警察においても同様でございます。
その過程において、犯罪の嫌疑が生じていないにもかかわらず、張り込みあるいは尾行とか、そういった捜査をすることは許されておりません。 その刑事手続の外側で、およそ一般に警察がどのような張り込みあるいは尾行をするか、そういったことまで視野を広げて、それが全てどのような場合に許されるのか許されないのか、これについては私はお答えすることはできません。
捜査の前に張り込みや聞き込みがあり得るんですかと。それに対して局長は、捜査としての張り込み、聞き込みはできません、そしてまた、できるかどうかは、個別具体的、目的による、一概には言えない、そういうことですよね。 私、それを虚心坦懐に聞いていますよ。
その上で、刑事裁判の実務においていわゆる引っ張り込みの危険があることが広く認識されている共犯者の供述については、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、裏づけ証拠の有無あるいは範囲といったものも含めて、裁判所における信用性に関する慎重かつ十分な検討を尽くした上で初めて有罪の証拠とされるものであると申し上げます。
○金田国務大臣 先ほども申し上げましたが、いわゆる引っ張り込みの危険があることが広く刑事裁判の実務において認識されている共犯者供述については、弁護人らによる厳しい反対尋問を経た上で、裏づけ証拠の有無、範囲などを含めて、裁判所における信用性に関する慎重かつ十分な検討を尽くした上で対応していく、こういうことになります。
○階委員 引っ張り込みの危険ということを再三言われています。共犯者の一人が自分の罪を軽くしようと思って相手方を罪に陥れるようなことを言う、これを引っ張り込みの危険というわけですけれども、この引っ張り込みの危険を構造的に高めるような条文のたてつけになっていますね。 今回の法案の六条の二第一項本文ただし書き、「ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。」
これは、裁判において検察側が主張した、尾行や張り込みと比べ、プライバシー侵害の程度は大きくないという主張を退けたものと理解します。 二点目は、GPS捜査が、個人の意思を制圧して憲法の保障する重要な法的利益を侵害することを理由に、令状を必要とする強制捜査であることを明らかにしたことです。これも、裁判所の令状が不要な任意捜査だという検察の主張が覆りました。
それである場所が、ここにいるんじゃないかということが特定をされて、実際にずっと張り込みを親がやって彼女は見付かってしまった。GPSを封書を開けたら発見しますから、これは危ないというのですぐにある遠いところまで持っていって捨てたんだけれども、時既に遅しなんですよ。これが現実なんですよ。
その記事にあるように、少なくとも二〇〇三年の十月から十一月にかけて、二十九日間で延べ百七十一人の警察が堀越さんを尾行し、ビデオ五台から六台、ワゴン車三台から四台、こういうものを使って、実に十か月にわたって尾行と張り込みを続けるわけですね。
これ、捜査機関が例えば張り込みをしました、尾行をしました、参考人を調べました、けれども分かりません、だから著しく困難ですと捜査報告書を出して疎明すれば、主張すれば、そうしたら、一体どう裁判官は、いや、違うでしょうという議論をすることになるんですか。
例えば、通信傍受だけではなくて、アジトを突き止めるGPS傍受なども併せて、あるいは張り込みですね、物理的な張り込み、これによってアジトを突き止める。そうすると、そこに出入りする者、そのアジトの賃貸借を契約している者、車で乗り付ける者、じゃ、その車の所有者は誰なのか、その車に乗った者は誰なのか、こういうことが次第次第に解明されていきます。
元々、先ほどのシミュレーションで一部御紹介をしました協議・合意制度というのは、協議・合意制度がない現在の共犯者同士の自白においても、共犯者が自分の罪を軽くしたくて無関係の第三者を巻き込むという引っ張り込みの危険が指摘をされているわけです。
時々漏えい事件が起こったりして、年金機構で、ああ、結構いいかげんなことをやっていたんだなというのが時々わかったり、あるいは、警視庁というのは、イスラム教というだけで尾行とか張り込みまでされて情報収集されているんだなというのが時々ちょっと出てきたりするだけで、でも、それも当該役所に言わせると、いや、きちんとやっています、法令の範囲でやっていますと。
実は、選挙期間中からこうした聞き込み、張り込みが行われますので、町役場とかあるいは候補のところに、もう警察が来て怖いから、私は投票に行くのをやめますという電話が複数入るわけですよ。それで、町の選挙管理委員会が福崎署に対して、選挙妨害になるからやめてくれと言ったのにもかかわらず、こうしたことが引き続き行われているということは大問題だと言わなければなりません。
連日、執拗な張り込み、尾行、呼び出しを受けて、この方は、傷病名、恐怖症性不安障害、希死念慮、これは自殺願望のことです、希死念慮を伴う不安状態が続いている。抗うつ剤を投与するも不安定な状況です、上記のとおり診断すると。こんな、国民に自殺願望を持たせるような違法な捜査が人権侵害でなくて一体何だというんですか。
大分県別府市では、生活保護ケースワーカーが市内のパチンコ店や競輪場で張り込みを行い、来店、来場した被保護者を発見した場合、文書で立ち入らないように指導し、その指導に従わなければ、繰り返し来店、来場する場合には、保護費給付の一部を停止するケースがあります。また、大分県中津市は減額していたケースもございました。そのことについて、マスコミ報道を初めさまざまな議論がなされています。
他方、既に衆議院でも議論されているとおり、合意制度は、自らの刑事責任を逃れるため他人を巻き込む、いわゆる引っ張り込みの危険がございます。 そこで、二点お尋ねいたします。 法制審や衆議院での議論にもありましたとおり、合意制度における合意に基づく証言の信用性は低いものであり、法曹三者のうち、とりわけ検察は、この供述を立証に用いるに当たり十分な裏付け証拠を確保する必要があります。
○清水委員 ずっとこの委員会でおっしゃられた引っ張り込み、巻き込みの防止策をただ述べられただけで、今回の修正によって、弁護人を必ず立ち会わせる、しかも、第三者の証拠が開示されないもとで、引っ張り込みや冤罪を一〇〇%根絶できるのかという問いにはお答えになられませんでした。私は、これも本当に問題だというふうに思っております。
○清水委員 修正提案者の山尾委員をもってして、これで一〇〇%冤罪、引っ張り込みを防ぐことができるとは言えないというのは、まさに、先ほど私申し上げました、この制度が持つ本質的な危険、自分が助かりたいから誰かの罪を告白する、こういう心理的な働きによってこれまでも数々の事件が生み出されてきたことに鑑みますと、本当に一〇〇%でないものを導入していいのかどうかというのはあるんですね。
○上西委員 さまざまなリスクを回避するための手当てはされているということでありますが、引っ張り込みというのは、やはり無実の方が取り調べを受けるといった可能性も十分に想定されるわけでありますから、制度にする前にまずしっかりと検討していただきたい、こういうふうに思います。 きょうの質問に合わせて、過去の事件について取材を続けたジャーナリストから私なりに話を聞き、勉強してまいりました。
今回の司法取引は、他人の事件についての協力ですから、共犯者として他人を巻き込む危険性、いわゆる引っ張り込みが起こる可能性があることについては、審議において何度も指摘をされていますし、そのおそれは特に払拭されていません。ですから、先ほど申し上げました、警察って怖いところなんやねと、このままではないかと思います。
○清水委員 終わりますが、弁護人が関与すると申し上げましても、証拠が開示されませんし、補強法則もありませんので、それは、冤罪を生み出さない、引っ張り込みをしないという根拠にはならないということを指摘して、きょうの質問を終わります。 ありがとうございました。
つまり、協議・合意制度に基づく供述に補強証拠を要求すべきだとする見解は、引っ張り込みの危険があることを根拠とするわけですが、先ほど来申し上げておりますように、協議、合意に基づく供述については、裁判所がその信用性をより慎重に判断するというわけですから、裁判所が誤った証拠評価をする危険は、一般の共犯者の自白の場合よりもむしろ低いということになります。
今回、引っ張り込みや巻き込みを防止するという観点で、一つは弁護人の関与だとか、あるいは虚偽供述罪を設けるということがございますが、いわゆる裏づけ捜査をしっかりやるんだということもおっしゃられたと思います。